11/03/31 23:40:18.17 ewca5/uh
>>66
反論①には同意しとくけど一応このスレは創作物規制全般の話だからそこにのって話をしている
都条例とは似た論点もあるが全く違う論点が存在していると思うからそこは区別したい
②、③、④は失当
そもそも誰かが表現するに際して方法がいくらでもあるかは本人の能力に依存するし
客観的に可能といっても表現者がこの表現しかあり得ないとするならばそれを認めざるを得ない
それを制限できるものは公共の福祉たる概念のみであるというのは憲法の示すところである
反論③は俺もそう思うけど誰かがそう感じる可能性の話をしている
ムリな例ではありこのような例しか出せない俺が悪いのかも知れないが可能性の問題だからそこを論点にしないでくれw
以降はあなたの感想であってそのように批判することは大いに結構だと思う
しかし小学生と合法的に性行為に及びたいと考えることは誰にも阻止できない
それが合法であるならば実行することも否定できないだろう、今は合法じゃないし将来的にも合法とする必要はないと思うけどね
変質者として白眼視されようがそれはその表現を規制する理由にはならない
④一個人の意思決定の集合こそ民主的プロセスの基本である以上
その可能性こそが尊重されるべきであってそこを無視するなら民主主義の根本を否定することになる