11/07/19 22:26:25.55 qe9+NaVZ
【奥村徹弁護士のブログから抽出】
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>そもそも児童ポルノ陳列や提供のモデルなんて、被害者と認められてませんから。
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>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
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>被害者が特定されなきゃ立件できないという声もありますが、特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。
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>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
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>この程度で児童を犯人として扱わないのが法律の趣旨であったはずです。
>児童による児童ポルノの製造販売を処罰するなら、援助交際児童も補導して保護処分にすることになって、児童保護はどこ行ったんでしょうか。
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>購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。
>児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
>こういうのはユニセフには理解されないようです。
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>大阪高裁とか東京高裁の判例では、児童は罪にならないことになっています。