11/07/12 22:48:01.91 N2ESjo9R
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>3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない」というのは、そんなに微妙じゃないですよ。
>Tバックなんて海岸・プールでもいないのならだめ。
>パンツが食い込んでるのもだめ(金沢支部)
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>女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検
>これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
>次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。
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>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
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>そもそも児童ポルノ陳列や提供のモデルなんて、被害者と認められてませんから。
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>持ち主によって、児童ポルノであったり、なかったりすることはない。
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>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
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>被害者が特定されなきゃ立件できないという声もありますが、特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。
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>新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
>これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
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>児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。
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>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
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>ある県警に「盗撮による3項製造罪の事例」を聞かれたので、裁判例を提供しました。
>あることはあるんですよ。