11/07/08 18:55:48.37 v2nOeUNr
なんかまだ勘違いしてるバカがいるようだが、
自民党案(現行法定義)には「性欲を興奮させ又は刺激するもの(一般人基準という安全ストッパー)」がある。
民主党原案は実質的に「現行法定義の二と三を合体させて、そこから安全ストッパーを外した非常に広域な解釈を可能とするもの」
なんだよ。
で、単純所持は持ってなきゃいいだけだが
取得罪はその行為が罪に問われるから持ってなくても罪に問われる。
…まあどちらにせよ捜査対象になるわけだが。
単純所持は持ってなきゃいい。
取得は持ってなくても記録さえあれば成立する。
ここでどっちのウンコを食べようかな♪で二次元規制がないから、という浅はかな理由で「民主党原案を」食べようとする盲信モードな輩が出る。
風潮の規制については毎度述べているようにどちらの案でも発生を駆逐できていない。
個人保護も同じ。
所轄官庁をただ単に移しても解決しない。
…話を戻すが、実は自民党案で二次元は直接規制できない。
なぜかというと法文に児童という人間が対象である事が明記されているからね。
まあこれを言うと確実に一人以上から自民党信者認定が来るんだよな。
どっちが安全かってだけのお話してるんだ。
きちんと理解してくれ。
俺はどちらも食う気はないがな。