10/12/22 00:19:02 Yh2VBdCZ
>第16条
>天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
>.2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、
>国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
>議題:皇室経済法旋行法の一部を改正する法律案、国事行為の臨時代行に関する法律案の両案
>URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
>昭和39年3月13日第046回国会 内閣委員会
>受田(民社党衆議):「事故」とはどういう場合か
>宇佐美(宮内庁長官):天皇が正常に国事に関する行為が行われることに妨げある場合一切を含む
> 受田:典範の「重大な事故」とはどういう場合か
>宇佐美:学者の解釈もいろいろあろうと思う これは法律論だがたとえば天皇の所在不明のような事も含む
>>668
「これはあくまで天皇の場合であって皇太子は関係ないんだ」て思いたいなら好きにしたら良いよ。