10/12/26 03:55:28 noO87RNx
>>833
ななひゃく さん、
本証というのは証明責任のあることを証明するために提出する証拠のことで裁判官の心証を間違いないと確信させる必要がある。
これに対して、反証というのは証明責任のないことを証明するために提出する証拠のことで、裁判官の心証を真偽不明にすれば足りる。
刑事訴訟においては証明責任は検察側にあり、検察は本証しなければならない。本証できなければ被告人は無罪。
ところが、ヒラメ裁判官の心証は、検察様の言う通りでございます 検察様の言うことは何でも真実ですと確信してしまうので、被告人は有罪になるのです。