10/12/25 19:33:30 NcKJM4Mg
ななひゃく さん、
生田弁護士も再審で警察のスリップ痕捏造をきびしく追及しております。その根拠は、物理的に車両のスリップ痕では有り得ないスリップ痕だからだ。
弁護側は物理的に車両のスリップ痕ではないことを反証する上で警察のスリップ痕捏造の可能性を主張するのは当然なことだ。
なお、弁護側は本証をする必要はない。検察側はスリップ痕が本物でバスのタイヤ痕であるということの証明責任があり これを本証つまり裁判官を確信させなければならない。
弁護側は反証して検察側の本証を真偽不明にすればよい。再審においても白鳥決定により疑わしきは罰せずの原理が働く。