10/12/24 16:36:48 oEZha4Me
2証拠の正当性に関する判断
(1)証拠の正当性に関する弁護人の主張及び被告人の供述
かかる前提事実に対して、弁護人は、スリップ痕などは警察がねつ造した
ものであり、被告人を不当に逮捕して実況見分への立ち会いを困難ならしめ
たことは、スリップ痕が、被告人らに見せることができない偽装した代物で
あることの証左であると主張し、被告人はこれに沿う供述をするので、以下、
具体的な検討を加える。
(2)スリップ痕の由来について
本件の証拠、とりわけ、当初は弁護人が自ら請求し、後に検察官も請求し
た写真撮影報告書(甲23号証)を観察すれば、その中には、スリップ痕と
ともに被告人運転車両に乗っていた生徒らが降車する様子や、スリップ痕と
ともに被告人が被告人運転車両運転席に乗車している様子なのだ撮影されて
いる写真がある。加えて、被告人が本件犯行によって逮捕され警察署に引致
された後に本件現場に戻ってきた際には、バスは路上から撤去されていたの
は前記のとおりであるから、これらの写真が撮影されたのは本件事故の直後
であり被告人が逮捕される前であることが明らかである。(略)
(地裁判決文5-6頁)
弁護側の主張からすれば、地裁の段階で写真捏造を疑がわなかっただけでもマヌケなのに、
地裁判決で指摘されてもまだ、高裁で写真捏造を主張していないのだから、信じられないよな。
弁護士と警察が通じているというオカルトの方が、よっぽど説得力を感じる罠w