10/12/24 13:22:25 oEZha4Me
>>705
>「ならば」とか使って明確な回答をしないから質問を繰り返させられてる。
まず、俺は、右折にせよ路駐にせよ、「安全」か否かを判断は、
他車が交通法規に従った交通をするという前提で行うと言っているわけな。
で、それで「安全」だと判断して、右折なり路駐なりをして、実際に事故が起きた場合、
相手が交通法規に従っていなかったときは、
交通法規に従った交通をしていたら「安全」か否かということは、仮定の話にしかならん。
ま、当然のとこだがね。
そもそも、仮定によらない明確な回答」なんか、できるわけがない。
(なのに、おまえは「明確な回答」をしろ、とか言うわけよw)
裁判で言えば、被告人がこれこれこういう状況で「安全だと判断した」と主張しても、
本当に「安全」だったのかどうかは分からない(証明できない)のだが、
しかし、逆に被告人の行為が「危険」だと証明されないのであれば、
それこそ「疑わしきは被告人の利益に」で、被告人の主張を認め、
「安全」だいう判断は間違いではなかったと裁判所が判断するのは、ある意味当然だろ。
じゃ、本件はどうかといえば、大型車両で3車線にわたり国道を塞いでいたわけで、
他車が交通法規に従っていたら、一時停止、徐行、路肩を使うことなしに通過できるか?
と言えば、常識的に考えて不可能だろ。
さらに、バス派の主張では、実際に数台の車が徐行や停止し、路肩を使って通過していた。
つまり、バス派の主張が事実なら、バスは「明確に」国道の交通を妨害していたわけだ。
交通を妨害していれば、事故の危険はあるし、
おまえ自身、本件のバスの右折待ちは「衝突の危険がある」と認めているよな(>>580)
ここまで説明すれば、いくらなんでも>>93や松戸市の事例と本件の違いはわかるよな。
それとも、まだ分かりの悪いふりを続けて、同じ質問を繰返すつもりか?w