10/12/09 11:07:48 VMLNvz/+
>>63
>1.駐停車中は走行車両が接近してくることを想定して、回避可能にする
>ため車両の存在を示す責任がある。
だから、それは車を止める位置で違ってくるだろうと,何度も何度も何度も何度も言っている。
相手から見て、路肩と道路のど真ん中では、回避の容易さは同じか?
>判例は,道路の形状,幅員,交通量の状況等から「駐車行為」が他の交通の妨害とならないか否かにより
>具体的に運転者の過失を判断する傾向にあり,
URLリンク(www.nagasawa-law.gr.jp)
>2.しかし「カミカゼ車」まで想定する責任はない。
道路のど真ん中に車を止めていれば、ドライバーならば事故を誘発する危険を認識できる。
この認識は、相手がどういう運転をしていたかは関係ない。
たまたま、相手が「カミカゼ」だから事故が起きても責任がないというのはおかしいだろ。
刑が軽くなるということは、もちろんあるだろうけどね。
おまえの理屈では、相手が法規に従った運転をしていてたならば事故を回避できる可能性があるなら、
自分がどんな危険な運転をしていようが、事故の責任は問われないということになる。
違うか?