10/12/21 22:09:44 HY6HP+s/
>>617 今日は(今日も?)いまいちだな。
1.トレーラーには尾灯を点灯する義務がある。(俺と保冷所同意見)
2.尾灯を確認した軽四が速度を落とすなりして回避する義務がある。(これも同意見)
3.回避する義務が軽四にあるので右折してよい(これも同意見)
まったく同意見だな。1のみトレーラーの義務ということだな。
>松戸市
いや、君の定義の「交通妨害」なのか違うのかだよ。そう聞いてるだろ?
>おまえが自分で「衝突の危険がある」と認めているだ・・
同様に松戸市もトレーラーも衝突の危険性があった。
その危険が現実となって事故が発生し、松戸市では人が死んだ。
でも尾灯や反射板があったために無罪になった。何を聞きたい?