10/12/20 17:35:57 3YOqiVpJ
>>584
>そう言う判例だしなあ。
違う。
>>93の事例では、トレーラー側の認識は「安全に右折できる」だ。
直進車の交通を妨害をしてまで右折しようということではない。
(>>565参照)
>つまり相手が速度を落とすなりして回避してくれると判断して右折を開始した、のだろう?
違う。
相手が速度超過で走行していることを認識していたのならば、右折をすべきではない。
「予見」ではなく「認識」だぞ。
(>>565参照)
もともと、軽四が法廷速度で走行していれば減速も回避も必要なく、
トレーラーの右折は「交通妨害」にならなかった可能性が高い。
減速や回避が必要になったのは、軽四が速度超過で走行していたから。
ならば、軽四が速度を落とすなりして回避すべきだろ。
>ところで違法駐車も同じように書くと「安全に違法駐車できると判断して違法駐車を
>開始した」 なのか?
路肩に寄せて駐車するならそういう場合もあるだろうな。
「安全に違法駐車できると判断して」国道のド真ん中に車を横にして駐車したら、
刑法39条の適用を考えるべきかもな。
>・・・矮小化もなにも、そのリンク先から一体どうしろと?
道路を塞いで右折待ちをするのは交通妨害だと思わんのか?