10/12/20 01:11:14 3YOqiVpJ
>>562-563
>君が言う「交通妨害」でないようなのに、反射板が汚れていると有罪になってしまいそうなんだよ。
>曲がりきれたら「交通妨害」にならないんだろう?なぜ「危険極まりない罠。」なんだ?
夜間では「反射板の汚れ」は車両の発見の遅れにつながるだろ。
>>93の事例では・・・
一審
検:トレーラーが優先道路の進行を妨害したことが事故の原因
弁:369m先に自動車を確認し、安全に右折できると判断して右折を開始した
裁:60km/h制限の道路であっても、20km/h位オーバーして走行する車両があることを予見して右折をすべき
(相手が80km/hだと、安全に右折できない)
二審
弁:軽四から360m先にトレーラーのサイドマーカーやウインカーがはっきり見えた(一審で明らかになった)
300m以上前方に、右折しようとする車両がある時は、速度を落として走行しなければならない
300m以上先に、自動車の存在を認めた場合は、それを認めた側が、危険を回避する運転をしなければならない
弁護側は、一審の裁判所の判断に対して、
軽四から反射板が見えたのだから、300m以上先でトレーラーが右折しているのが確認でき、
その場合、速度を落として走行しなければならないと主張したわけだな。
(反射板が汚れていたら、このような主張はできない)
つまり、弁護側の主張によれば、300m以上の距離があるなら、
右折に際して20km/h位オーバーして走行する車両があることを予見する必要はないから、
安全に右折できると判断して右折を開始したトレーラー側に過失はないことになる。