10/12/20 00:09:21 3YOqiVpJ
>>556
>という条件下で「従来からの運転方法を著しく変更させる措置」ってのはどんな状況だ?
何度も引用してるだろ。
↓
「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、道路の幅員、車両の大きさ、交通量、
他の車両との距離とその速度、後退等の方法やそれに要する時間などの具体的状況に照らし、(略)
車両等の運転者をして事故発生を避けるために急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更など
従来からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくさせるような場合も含む、
と解されています(大阪地方裁判所昭和48年3月22日判決・判例タイムズ297号392頁)。
バス派の主張が事実なら、バスは国道を3車線に渡り塞いだ状態で右折待ちをしていて、
その間、第一車線が数台の車が徐行や停止し、路肩を使ってバスの後ろを通っていたよな。
>2mのスリップ痕
現時点ではサングラスの男や指紋捏造と同じレベルの話でしかないけどな。
>どこが表現なのか説明をどうぞ
↓
>逆に白バイが死んだらどんな状況でも全ての刑事責任をバスが負わなきゃならないわけでもないよな
>そういう意味で「責任」と言ったのだが
裁判所も白バイの過失は認めている。
それを、おまえらは、事故の全責任がバスに押し付けられたと「表現」してんだよ。
何か「願望」があるのか、判決文を読んですらいないのかは知らんがなw
↓
被告人は、大型バスを運転し、路外施設を出て右折するために、右から左に向かう車線を
塞ぐように路上に進出したのであるから、その際には左方からの交通はもちろんのこと、
右方からの交通の安全確認にも十分な注意を払うべきであったのに全く気づいていなかった
というのであって、被害者にも前方注視義務が課せられる状況にあったことを考慮に入れても、
なお、被告人の過失の程度は大きいと言わねばならない。(地裁判決文18頁)