10/12/18 18:16:07 EeAXx2w5
>>770
>トレーラーの事例では、そもそも「交通妨害」に当たるかどうか疑問であり
確認なんだが松戸市の例は?
>本件のバスの右折待ちは、「衝突の危険性」があるということだな?
「本件のバスの右折待ち」もトレーラーも松戸市の例も「衝突の危険性」が
あったが、それぞれ遠方から視認可能であった。義務は果たしているといえる。>で、バスが「遠方からでも視認可能にする」というのは具体的にどういうことだ?
昼間なので特にバスは何もしてないけど、遠方からでも視認可能だったということ。
(参考)
770 名前:保冷所[sage] 投稿日:2010/12/02(木) 14:54:04 ID:3UBXMIT7 [5/5]道路のど真ん中に車が止まってりゃ(しかも大型車両が横向きに)、そりゃ容易に発見
できるだろうさ。