10/12/06 16:08:00 Tq26ONlf
以前はまともな支援者もいたようだ。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
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あと、ジャーナリストの柳原氏のブログに俺がコメントしたものを一部転載。
↓
交通事故について記事を書かれている柳原さんは当然ご存知のことと思いますが、事故で生じた車両の損傷はその事故特有のものです。
今の事故鑑定の技術ならば、車両の損傷から、ある程度の事故状況を解析することができます。
弁護側の主張が真実であるなら、タイヤ痕とバスおよび白バイの損傷状態を両立できる事故形態は有り得ません。
タイヤ痕はバスが動いていたことを示し、車両の損傷はバスが止まっていたことを示すからです。
これは、事故解析ソフトを使ったシミュレーションで証明することができるでしょう。
検察側が主張する事故形態では、タイヤ痕は再現できても、車体の損傷は再現できない。
逆に、弁護側が主張する事故形態では、車体の損傷は再現できるが、タイヤ痕は再現できない。
これが、証明できれば、科捜研の算定書には明らかな間違いがあるということになります。
判決文の「証拠の標目」には算定書があります。
つまり、有罪の根拠となった証拠に明らかな間違いがあるということですから、これは再審の理由になり得るでしょう。
幸いにして、バスおよび白バイの損傷状態は警察が実況見分で撮影した写真に記録されており、それは片岡氏側の手元にもあります。
やろうと思えばすぐにでもできることです。