10/12/16 08:49:43 hV3o1GiZ
>>432
保冷所さん、
路外に出入りするときは他の車両の正常な交通を妨害してはならないというのは、道路交通法25条の2 で規定されてるが、
バスが道路交通法25条の2 に違反したかしなかったかを議論してるんじゃないんだよ。
たとえば、道路を1時間もバスが全部塞いでたら道路交通法違反で逮捕されるかもしれないが、他の車両は長時間停止させられて大迷惑だが、
走行してる他の車両の目の前にバスが突然出現して停止して道路を塞いだのでなければ、
つまり、走行中の他の車両が停止も衝突回避もできない目の前に【停止してるバス】が突然出現したのでなければ、
他の車両が前さえ見て走行していれば 他の車両が目をつぶって走行してなければ楽々停止や衝突回避できるタイミングでバスが道路を塞いだのであれば、もしそれで車両がバスに衝突して車両運転手が死亡しても、
もし仮にバスに道路交通法違反があったとしても、バスには業務上過失致死(傷)罪に該当する過失はないから車両運転手が死亡した件はバスは無罪です。
保冷所さんは>>442>>445をよく読んでください。