10/12/14 17:08:18 YVRcSW/x
>>364
モトケンの話を信じようと信じまいと、バス側の主張が事実ならば、
バスは国道を塞いで右折待ちをすることによって、国道を走行している車両に
従来からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくさせたことになる。
このような措置を取ることが、国道を走行する車両側の回避義務(責任)であるなら、
そのような義務(責任)を生じさせたのはバスが国道の交通を妨害した結果だよな。
国道を走行する車両側に過失があって、事故を回避できなかったとしても、
バス側の責任"も"否定はできないだろ。
(参照)↓
>少なくても第一車線が数台の車が徐行や停止していた中、60km/hでその横を通る白バイが
>ノーブレーキでバスと衝突することが出来るのか・・・
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、道路の幅員、車両の大きさ、交通量、
他の車両との距離とその速度、後退等の方法やそれに要する時間などの具体的状況に照らし、
後退等によって他の車両等に直ちに事故発生の危険を及ぼすような場合はもちろん、
車両等の運転者をして事故発生を避けるために急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更など
従来からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくさせるような場合も含む、
と解されています(大阪地方裁判所昭和48年3月22日判決・判例タイムズ297号392頁)。
URLリンク(www.nagasawa-law.gr.jp)