10/12/14 03:56:59 YVRcSW/x
>>351
>なにがどう「そういうことじゃないんだけどね。」なのか?
回避義務の具体的内容が違うだろ。
>>93の事例だと、減速するだけでいい。
150mの距離があれば、通常のブレーキ操作で止まれる。
つまり、この場合の「回避義務」は「通常の運転操作をする義務」ってことになるよな。
しかし、100mの距離だと止まるには急制動が必要になるかもしれないし、
急制動を避けてハンドル操作で回避しようとしても、走行車線を完全に塞がれていたら、
大きく針路変更をしなければならない。
要するに、事故を回避するためには「従来からの運転方法を著しく変更させる措置」が必要になるわけだが、
これを「回避義務」とするなら、そのような義務が生じたのはバスが「交通妨害」した結果だろ。
(>>101参照)