10/12/13 18:44:57 vs+zM2tt
>>345
>結局「モトケン150m前後」を信じるかどうかということになりそうですね。
そういうことじゃないんだけどね。
>>93の判例で、軽四側の義務については、
>300メートル以上前方に、右折しようとする車両がある時は、速度を落として走行しなければならない。
>300メートル以上先に、自動車の存在を認めた場合は、それを認めた側が、危険を回避する運転をしなければならない。
であり、300m以上という距離を前提にしている。
モトケンの話でも60km/h制限道路では、安全に停止できる距離といえるのは150m前後。
本件の100mという距離で、白バイ側の義務を同じように考えることはできないだろうということ。