10/12/12 02:00:44 9LdcNw3h
>>277
片岡さんの刑事訴訟で検察が提出した証拠写真については、バスの運転席に居たか居なかったか当時は片岡さんが はっきりとは思いだせなかったから、バス側の弁護士が証拠写真を刑事訴訟で不同意にしなかったのは、やむを得ない。
証拠写真については証拠採用されてるから、証拠写真の捏造が判明して犯人が起訴されて有罪判決を受ければ、片岡さんが有罪になった刑事訴訟の再審事由になる。
捏造が判明しただけでは再審事由にならなくて、犯人が有罪判決を受けなければ再審事由にならない。
証拠写真の捏造は判明したが時効が成立してる等で犯人を有罪にできない場合は再審事由になる。