10/12/07 00:08:26 FIv8oKbj
>>23
↓直しておいてやるよw
被告人はバス運転手だが、
優先道路妨害車(バス)の過失(道路交通法違反)についても当然考えれば、被告人(バス運転手)の過失の程度は容易に判断することはできる。
昼間国道で交通量が多く、かつバスはバス側赤色点滅信号を無視して交差点内に進入した。
交差点内でバスが右折待機で停止していたことと、白バイがバスに衝突したこととに因果関係は当然認められる。
したがって、業務上過失致死(傷)罪に該当する過失が存在するから、業務上過失致死罪で起訴されたバス運転手は有罪。
無罪となるためには、バスが交差点内で停止していた理由がやむを得ない事情ために停止していたか、バスが右方道路を見て格段の注意をはらって交差点内に進入していたのに衝突を回避することは難しかったという事情が必要。
バス運転手が右方確認義務を怠らないか無謀な横断禁止違反していなければ白バイがバスと衝突することは考えられない状況だから、
バスが右折待機で交差点内に停止していたことと、白バイが衝突したこととに、因果関係が認められる。
刑事訴訟控訴審の弁護側は被告人の無罪を得るための弁護を全くしなかった呆れた左巻きの弁護士。