10/12/06 23:11:16 8ybyAKp5
>>22
被告人はバス運転手だが、
直進車(白バイ)の過失(回避義務)についても当然考えなければ、被告人(バス運転手)の過失の程度を判断することはできない。
昼間で見通し良好、かつ白バイは白バイ側黄色点滅信号を無視して交差点内に高速で突っ込んだ。
交差点内でバスが右折待機で停止していたことと、白バイがバスに衝突したこととに因果関係は認められない。
したがって、業務上過失致死(傷)罪に該当する過失はないから、業務上過失致死罪で起訴されたバス運転手は無罪。
有罪となるためには、バスが交差点内で停止していたために白バイが前を見て通常の注意をはらって走行していたのに衝突を回避することは難しかったという因果関係が必要。
白バイ隊員が白バイの上で寝ていたか違法な高速走行をしていなければ白バイがバスと衝突することは考えられない状況だから、
バスが右折待機で交差点内に停止していたことと、白バイが衝突したこととに、因果関係なし。
刑事訴訟控訴審の柴田裁判長は被告人の過失のみを問題にした呆れたヒラメ裁判官。