10/12/11 19:12:12 r8xZs7Hp
簡単に言えば指紋をコピーする必要性はないと言うこと。
ファックスで送られてきた調書2枚目と4枚目に生徒の指紋がなかったのに、原本には指紋が印象されていたと言うことだよな。
俺がもし検察官であれば再捏造などせず、指印をしてもらうのを忘れましたと説明するぞ。
結局証拠採用されていない調書なんだから、検察側の説明はそれで十分だろう。
だが実際はその調書は証拠採用されなかったにしても、裁判官が目を通しているはずなんで、その状態で裁判資料として提出されていれば裁判官も異常に気がつくはず。
公判でも弁護人はその写しを持って弁護しているわけだから、今更2ページ目と4ページ目に供述人の欄外指紋が押されていなかった等、普通にありえないだろう。
まあ、裁判官がグルだと言う理屈で言えばありかもしれんが、それを認めれば弁護士もグルと言うことにしなければ辻褄が合わないぞ。