10/12/10 18:49:08 8boJht4F
刑法における過失
日本の刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、
この限りでない。」(38条1項)として、過失犯(過失を成立要件とする犯罪)の処罰は法律に規定が
あるときにのみ例外的に行うとされている。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
器物損壊罪。
他人の物を壊した場合は、それが過失による場合でも、とりあえずは器物損壊罪の構成要件に該当するのでしょうか。
それとも、必ず故意が必要なのでしょうか。
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
>ID:JZ8O4wU8
実は法律のど素人に説明するために・・・とか言い出すなよw
>はっぴゃく氏
イジワルしないで相手してやれよw