10/12/10 15:29:10 4+PROID0
>>142
>相手に「急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更など従来からの運転方法を
>著しく変更させる措置」を強いるものではないと考える余地
ないよ。実際事故は起こっているだろ。君のは現実には存在しなかった仮定の状況。
現実には事故は起こっていて事故の直前には「・・措置」を強いているとしかいえんな。
判決でも「B男が回避したらよかった」となっているようだが。
後、松戸市の話も同じ。ぶつかったバイクに「・・措置」を強いているとしかいえんな。