10/12/09 14:44:17 VMLNvz/+
これも参考にしてくれ。
「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、道路の幅員、車両の大きさ、交通量、
他の車両との距離とその速度、後退等の方法やそれに要する時間などの具体的状況に照らし、
後退等によって他の車両等に直ちに事故発生の危険を及ぼすような場合はもちろん、
車両等の運転者をして事故発生を避けるために急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更など
従来からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくさせるような場合も含む、
と解されています(大阪地方裁判所昭和48年3月22日判決・判例タイムズ297号392頁)。
URLリンク(www.nagasawa-law.gr.jp)