10/12/08 18:35:11 pV3JoK4B
>>19 >>22 >>32
重要厨の「止まっていたから過失ゼロ」だいう主張に対して、
俺は「止まっていても過失が認められる」と言っているわけだが、
別に道路のど真ん中に車を止めたから即有責有罪といっているわけではない。
例えば、左右クリアで道路に進出したところ、
左方から接近する高速車が視界に入ってきた場合は、途中で停止せざるを得まい。
このような場合は、道路のど真ん中に車を止めても不可抗力だから、過失責任は否定される。
駐車位置が責任判断に影響したと思われる事例。
↓
自転車に乗って走行中の小学生が違法な駐車車両を避けるためセンターライン付近まで進出し、
対向車両と衝突して死亡した事故につき、対向車両の運転者のみならず、
駐車車両の運転者にも過失があるとして、損害賠償責任が認められた事例
URLリンク(www.nagasawa-law.gr.jp)
【静岡】 バイパス路肩に駐車していた大型トラックに軽乗用車が衝突、同乗者死亡
違法駐車のトラック運転手を書類送検へ
URLリンク(jiko-news.sblo.jp)