また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 33at NEWS2
また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 33 - 暇つぶし2ch929:朝まで名無しさん
10/08/03 08:55:28 jEsyjcUp
>>928
あなたは、
高知白バイ事件のスリップ痕の形状は有り得るか?→URLリンク(2se.dyndns.org)
もよく読んでね。


930:朝まで名無しさん
10/08/03 18:41:15 9dK/uyhI
(シベリア経由)
>>919-920
「バスは動いていなかった」と主張して裁判に勝つことを考えるなら、
「タイヤ痕はバスが付けたものではない」だけでいい。
確たる証拠もなく警察が捏造したと言っても、デメリットこそあれメリットはない罠。

>>914-918 >>921
次スレの方にレスする。

931:朝まで名無しさん
10/08/03 18:53:58 jEsyjcUp
>>930
保冷所さんは、>>581をよく読んでください。


932:朝まで名無しさん
10/08/04 02:08:10 Re/DxnIb
>十字路の交差点の右折地点まで行って右折待機で停止してるときは、道路交通法25条2 は適用外です。

これを示す判例がいつになっても出てこないんだよなぁ

>道路交通法25条2 は適用外です。

と主張する以上、確固たる根拠がなければならないんだけどね。
弁護士の主張なんかは根拠になりえない。最低限判例か保険会社や警察の文書が必要だね。

933:朝まで名無しさん
10/08/04 02:15:40 Re/DxnIb
まぁ、ここでバスは無罪だと言っている人は

> 903 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2010/08/01(日) 12:28:02 Ekxpu10G
>>902の補足

>それは路外に出入りするときの規定か。
>ならば、バスの後ろを通って駐車場に入ろうとしたが気が変わって車道に戻った(つまりバスの後ろを通りぬけた)で違反なしだ。

このレベルの主張をする人だからなぁ

934:朝まで名無しさん
10/08/04 02:50:42 V+6gRYS+
>>932
十字路の交差点の右折地点で右折待機で停止していて道路交通法25条の2が適用された判例をあなたが示せば。

935:朝まで名無しさん
10/08/04 02:54:11 V+6gRYS+
>>933
それは>>910で別意見に訂正してるよ。


936:朝まで名無しさん
10/08/04 05:55:52 9nTTdQRw
>>934
判例があるならある、無いなら無いではっきりしろよ。
水掛け論やるなら出てくんな。

ちょっと調べてみたが25条2が適用されてるのは
右左折中に直進車と事故って判例ばかりで
右左折停止中に適用された例は見つからなかった。
いわゆる「直進車は見えてたけど行けると思った」系。

そもそも25条2が路外から進入、あるいは路外へ進入する際に
直進車の妨害をしてはいけないと定めてありこれは
直進車より右左折車により多くの注意義務があると言う考えらしい。
大阪地裁平成17年6月3日判決など。

すでに進入し終わって停止中の場合は進入する際で無くなってるので
後続車に対しての事故の場合ではあるが以下の判例がある。
「右折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通 の状態その他の具体的状況に応じた
適切な右折準備態勢に入ってのちは、特段の事情がない限り、後進車があっても、
その運転者において、交通 法規の諸規定に従い、追突等の事故を回避するよう
正しい運転をするであろうことを期待して運転すれば足り、それ以上に、
違法異常な運転をする者のありうることまでを予想して周到な後方安全確認を
なすべき注意義務はない」
最高裁昭和45年9月24日判決。

937:朝まで名無しさん
10/08/04 06:07:58 9nTTdQRw
これは出会いがしらならともかく停止中の車両との追突は
停止側に事故の直接原因なりうる、因果関係のある違反をしていない場合は
追突側の過失と認めるって事だと思うが。
渋滞のため本線車線で停止した車に追突したら追突した側の過失が大きいのと同じだな。

高知白バイで言うならバスが右折待機した事に事故の直接原因が
あったかどうかが問われるんじゃ無いだろうかね。

上の最高裁判決では右折車に道交法34条2項の右折方法違反を認めた上で
それが事故の直接因果ではないと認めている。

938:朝まで名無しさん
10/08/04 06:14:54 9nTTdQRw
バスが道路ふさいでそこに突っ込んだ例なんてあんまり無くて
路上待機が直接原因でありうるのかわかんねー。

まぁ何度も出すけど北海道の判例では直進車過失になってるけど
まったく同一の事例なんてあるわけ無いからこれを参考にしても
いいと思うんだがなあ。

939:朝まで名無しさん
10/08/04 07:24:17 V+6gRYS+
>>936-938
長文お疲れ様。あなたは、>>914>>915>>916>>918をよく読んでください。


940:朝まで名無しさん
10/08/04 08:03:39 V+6gRYS+
バスが交差点を塞いで右折待機で停止していても、白バイが通常の注意を払って走行していれば事故は発生しなかった。
事故が発生したのはバスが右折待機で停止していたせいではなくて白バイのせいなのですよ。


941:朝まで名無しさん
10/08/05 00:37:13 WcX8c6CO
>>935
訂正しようがしなかろうが、所詮そういう考えをする人には変わらない。
バスの後ろを通過した車が
>>ならば、バスの後ろを通って駐車場に入ろうとしたが気が変わって車道に戻った(つまりバスの後ろを通りぬけた)で違反なしだ。
なんてのはこじつけにもほどがある。
訂正しようが、そうこじつけた事実は変わらない。

>>936
というわけでそういうたわけは無視をして・・・
通常、進入は車体が全部道路に入ることを持って進入というのではなく、一連の動作を進入というので
右折待機中であっても進入の最中であることには変わらないわけです。

なので25条の2が適用されないのではなく、適用された上で、注意義務や予見性、回避可能性を問われるわけでしょう。
提示していただいた判例も右折のケースで違反を認めたうえでの判決ですから、適用外というのとは異なります。

ところが、適用外ということを何の根拠もなく主張し続けるひとがいるからお話にならないわけですね。


942:朝まで名無しさん
10/08/05 03:19:33 3a5KIaXe

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