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☆福山雅治vol.71 ☆ - 暇つぶし2ch445:NO MUSIC NO NAME
10/10/21 18:36:34 pc+al68K0
神奈川県青少年保護育成条例
第2章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の制限等

(深夜外出の制限)
第5条 保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に
    青少年を外出させてはならない。
2 何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、
  同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。
  ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に、当該営業に係る施設内
  又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。


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