10/11/19 00:27:55 QojwoiAl
RN被告人は高校卒業後ネイルサロンを経営しており、平成17年に窃盗、
平成20年に傷害で略式手続と判決を宣告された前科前歴がある。
ここで私は裁判官にとってRN被告人の情状が非常に悪いものであること
を確信した。RN被告人は前科前歴があることから裁判官の心証が悪いこ
とは言うまでもないが、更に問題なのはRN被告人の前科前歴の内容である。
RN被告人は平成20年と同じ傷害で平成22年に公訴を提起されている点で
ある。同じ罪で何度も公訴提起や略式手続を行われているということは、更生
することが非常に難しいと考えるのが裁判官の思考である。その結果、執行が
猶予されずに実刑となったり、刑期が長くなったり可能性が高くなる
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さすがに裁判で嘘つけないからネイルサロン経営は本当でしょう。