アパレル店員(19)が置き引き、ブログで発覚・解雇★2at MS
アパレル店員(19)が置き引き、ブログで発覚・解雇★2 - 暇つぶし2ch968:可愛い奥様
11/11/26 02:24:47.65 FOPiX+j50
>>941
 
>遺失物(忘れ物)とは確定していない
>持ち主がトイレ等に行っていただけなら、より重い下段
> ①■遺失物等横領罪(刑法254条)=1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料
> ②■窃盗罪=(刑法235条)10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金

もし鞄が忘れ物だったら、
松井がDSとソフトを抜いたあとの鞄を、
マック側が預かってるor預かってた可能性がありますね。

渋谷のマック全軒に、カバンの忘れものはなかったか聞いたらどこのマックかわかるかもしれない。
まあ、おそらくは後者の窃盗で、
買い物かトイレに行った客のものを摺ったのだろうけど。


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