11/11/10 23:59:16.27 sEEdEkgL0
現在、日本国内で刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権の侵害」ではなく、
わいせつ罪や各地方公共団体が定める迷惑防止条例や映画館での映画作品盗撮を禁止した映画の盗撮の防止に関する法律にある。
そのため、わいせつ要素が無い場合や迷惑防止条例に違反していない場合、無断で肖像を撮影・公開されても、刑事の面で罰せられることはない。
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基本的にはわいせつ目的じゃなきゃやっぱり罰せられない気がする。
松戸の件も可愛かったからってのがわいせつ性の発露を感じるし。