11/11/10 15:20:52.24 u1tsg4Tc0 BE:2096379465-2BP(1)
>>972
解りやすく書いてあるよ
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
1つは「盗撮」という点。盗撮行為は東京都の迷惑防止条例で禁止されている。
そこで、迷惑防止条例の第5条「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わな言動をしてはならない。」
に抵触するのではないかと言われている。
もう1つは「赤の他人の画像を無修正で公開し、中傷した。」という点である。
肖像権に関する刑法の取り決めはないものの、中傷するコメントがあることから
名誉毀損罪(刑法230条)または侮辱罪(刑法231条)に当たる可能性があり、
また、刑法上の責任がなくとも本人の訴えがあった場合、民事上の責任を
問われるかもしれないのである。