11/11/10 15:19:01.26 mNGn9ent0
>>972
司法板からのコピペ
94 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2011/11/09(水) 12:28:35.75 ID:civlSyUD [5/7] ?2BP(0)
写された本人(老人)が被害届を出していないという理解でOK?
1.この案件は犯罪であるので警察、法務省(人権侵害)に申告する。
→一般人として公共の場で恐怖心を与えられたという事実がある。
2.就職内定先が三井物産、在籍が慶應としてもそれは直接犯罪には結びつかないから
電話クレームが逮捕に繋がるとは思えない。
→三井物産と慶應がこのような事件を誘発したわけではない。
但し、在籍中の慶應大学には一報入れても良いかと思う。
(付属の小・中・高がある 倫理教育のため)
3.親の職業や経歴、自宅は関係無し。
→これは成人した浅倉友里子の単独犯罪で未成年の大妻事件とは少し扱いが違う。
但し、親の教育については議論することもあろうかと思う
その議論と犯罪申告は別である。
諸先輩方にも意見を頂きたいものだが、概ねこんな感じだと思う。
念のため繰り返すが
【公共を使う一般人が恐怖に晒されている】
これを警察や法務省などの公共機関に申告することが重要ポイントです。
もし彼女に罰が下らない場合、
三井物産が犯罪歴や犯罪癖のある人間を雇用することや
慶應大学が犯罪について無頓着であることは、部外者には関係が無い。
三井物産と慶應大学はその程度の組織だったかと認識する人間が増えると予測される。
が、公共の場で恐怖心に晒されることは犯罪である。
というような見方をすればどうかと思います。