11/11/09 21:33:12.85 qDDvJ9eo0
>>566
>1条はその立法目的だったり理念だったりするのは確かだけど、奈良条例の解釈からすると厳しいですね
解釈以前の問題です。
奈良県における痴漢・性的な盗撮を取り締まるために特化された条項を根拠に、
東京都で行われた迷惑行為を「これは違法ではない」というのは、
東京都の暴力団排除条例に「人を殺してはいけない」とは書いてないので
奈良県で「人を殺しても違法ではない」というのと同じ、破綻したロジックです。
でも、あなたの文章を拝見する限り、東京都条例の目的・理念から見て浅倉友里子の行為が反社会的であるという自覚はおありのようですね。
>>571
アンカミスかな?
私が怒られてるのかとおもってびっくりしました(´・ω・`)