11/11/09 18:18:58.89 qDDvJ9eo0
>>548
具体的に性的盗撮・痴漢行為について述べられている部分を引用して、
>これをして性的羞恥心と理解できないことに無理があるように思いますけど、いかがなものでしょう?
とおっしゃられても困ります……東京都の第五条では
>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
とあるのみで、具体的な痴漢行為の羅列等はありません。
この条例の目的、として明記されている以下引用文もご存知だと思いますが、
>第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
その上で
>>誰だって、知らない所で自分の顔が盗撮され、それに侮辱的コメントをつけて晒されるのは嫌でしょ?
>>彼女の行為が法的に無問題ということになれば、誰もが常にその恐怖に怯えなくてはいけません。
これはどうお考えですか?