11/11/05 23:58:42.51 EO7xnB5P0
>>730
警視庁に被害者不詳・被疑者住所不詳で告発状を書きましょうか。
証拠は、twitterのgoogleキャッシュで充分かと。
罪名が微妙ですね。いわゆる「盗撮」で迷惑条例違反とするには「卑わい」性要件がありますから、侮辱罪が無難かと。
告発を受けた場合、検察官は告発人に対して結論(公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたこと)の
通知義務を負うことになります。そのため、手続がより慎重になります(刑事訴訟法261条参照)。
それに、書面で送付した場合、告発状が受理されなかったという事例を、私は寡聞にして存じません。