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総務省告示第三百八十二号
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、
同項の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。
平成二十二年十月二十日 総務大臣 片山善博
・名称 民主党本部周辺地域
・期間 平成二十二年十月二十三日から平成二十三年十月二十二日まで
・地域 東京都千代田区平河町一丁目、平河町二丁目、隼町
デモ禁止区域ではありません あくまでも拡声器が禁止なだけです。
罰則系の法律の拡大解釈は最高裁判例でも明らかなように禁止されています
違反に対する措置にもあるようにあくまでも違反行為は拡声器の使用と定められています
つまりそれ以外は違反行為ではないということです。
(違反に対する措置)
第六条 警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、
拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。