11/10/08 00:47:20.50 n69l67gM0
968 :可愛い奥様:2011/10/07(金) 23:49:33.36 ID:d/gR9x380
第7条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める時は、
交付金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した交付金の
全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)略
(2)移住を目的とする者が3年以内に町外へ住所を移転したとき。
前スレのコレ↑
後で極力遺恨を残さない為にも、ちゃんとした期間の規定があるのはいいね。
奄美もこうしとけば良かったのに。
これなら、期限が過ぎて出て行くことになっても、とやかく言う/言われる筋合い
ないしね。ダディだけじゃなく、どの移住者に対してもさ。