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最終的な中身は分かりませんが、自公政権時代に廃案となった「人権擁護法案」の対案として、
野党だった民主党が提出した「人権侵害救済法案」の内容は判明しています。
自公政権時代の法案との違いで特筆すべきものは、以下の3点かと思われます。
★民主党の「人権侵害救済法案」
→報道機関による人権侵害を人権委員会の調査対象から除外。「自主的取組」に留める。
☆自公の「人権擁護法案」
→報道機関による人権侵害も人権委員会の調査対象に。
いわゆるメディア規制条項ってやつですね。
メディアが対象から外れることにより、もともとあまり報道されてこなかった
この法案の危険性が、もっと報道されなくなってしまうことは避けられません。
★民主党の「人権侵害救済法案」
→内閣府の外局として中央人権委員会を置き、
都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会が置かれる。
また、人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、その指揮監督を受ける。
(国家公務員として扱われない)
☆自公の「人権擁護法案」
→法務省の外局として内閣総理大臣が任命する人権委員会が設置され、
その人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから、人権擁護委員を指名する。
(準公務員として国家公務員法に従う)
★民主党の「人権侵害救済法案」
→委員長及び委員(六人)のうち男女のいずれか一方の数が
三人未満とならないよう努めるとともに、
委員のうちに人権の擁護を目的とし若しくは
これを支持する団体の構成員又は人権侵害による被害を
受けたことのある者*1が含まれるよう努めなければならない。
☆自公の「人権擁護法案」
→民主党案のような規定はなし。