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民主党の人権侵害救済法案のどこが安全なのか聞かせてもらおうか?
第三 人権擁護委員
一 設置
1 地域社会における人権擁護の推進を図るため、地方人権委員会に人権擁護委員を置くものとすること。( 第二十六条第一項関係)
2 地方人権委員会は、1 の人権擁護委員の職責にかんがみ、これを遂行するのにふさわしい人材の確保並びにその養成及び研修の実施に努めるとともに、
その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。( 第二十六条第三項関係)
二 委嘱
1 人権擁護委員は、地方人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから委嘱するものとすること。( 第二十七条第一項及び第二項関係)
2 市町村長は、地方人権委員会に対し、当該市町村の住民のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものとすること。( 第二十七条第三項関係)
3 地方人権委員会は、市町村長等の意見を聴いて、市町村長が推薦した者以外の適任者に人権擁護委員を委嘱することができるものとすること。( 第二十八条関係)
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三 定数( 第二十九条関係) ↑推薦する意味なし?
人権擁護委員の定数は、全国を通じて一万人を超えないものとすること。
四 任期等
1 人権擁護委員の任期は三年とし、人権擁護委員は、非常勤とするものとすること。( 第三十条第一項及び第四項関係)
2 都道府県は、人権擁護委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならないものとすること。( 第三十一条関係)
日本人限定じゃ無いみたいですが?
民主の法案 URLリンク(www.eda-jp.com)