11/09/27 18:33:04.74 ryaSwF9D0
>>185
結論としては、ルール通りに考えれば、許可が必要でしょう。
愛国心に基づく行動なのですから、コンプライアンスの精神を持って取り組むべきでしょう。
・道路交通法77条1項4号(道路の使用の許可)→所轄警察署長の許可が必要
・東京都道路交通規則第18条(8) (道路使用の許可)→警察署長の許可が必要
ただし、運用については、東京都・警視庁・いくつかの所轄の見解がすべて一致していないようなので(参考資料を参照してください)、
早めに所轄警察署(中央警察署:TEL 03(5651)0110(代))へ事前ヒアリングしておいた方がよいでしょう。
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
(ご参考)
URLリンク(www.asyura2.com)