11/10/04 09:46:24.75 +lTTgRlu0
>>920
1)社会的・人道的観点から、日本人と同じ取扱としております。
この部分がよくわかりません。
具体的な説明を求めます。
2)永住、定住等の在留資格を有する外国人
永住許可は「外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者」と規定されています。
また資格を有することによって、自由に就職できるとされています。
我が国への貢献が認められず、就職の自由が保障されているにもかかわらず就労せず、
そのうえわが国民以上の保護を必要とする者は、永住許可を剥奪すべきです。
その点を考慮せず、短絡的に生活保護につなげることは、違法だと考えます。
その点の説明を求めます。
こんな感じはどうでしょうか?