11/09/11 19:41:00.05 PiegCtPxO
公共の場所の場合、
違法性の意識(の可能性)と故意が問題になりますね。
住居権者や看守に自由な処分が許される法益であるため
推定的同意が認められれば不成立は明らかです。
住居侵入窃盗は同意が推定されない形態であるのに対し
うっかりは何度か咎められて出入禁止を言い渡されるなど
事前にトリガーがなければ、入店に推定的同意があります。
何が同じで何が同じでないか、抽象的に問題点を抽出できないから
工作員は無能とバカにされるのですよ。
ところで、昨日フェリーから書きこんだ者ですが、
稚内に着いたので、明日から北海道一周うっかりの旅です。