11/09/15 00:15:59.80 9rx2Nt/n0
中の人はご存知で対策済みだろうけど。以下妄想。
外国税額控除:
日本に居住している場合、国内で生じた所得と海外で生じた所得(国外所得)双方ともに日本で課税されるが、
国外所得に関して外国の法令で所得税に相当する課税対象とされる場合に日本と外国との二重課税になってしまう。
そこで、一定額を所得税額から差し引く仕組みになっている。
国外所得の発生時期と外国所得税の納付時期とのズレを調整するため、控除限度額等を翌年以降3年間繰り越すことが可能。
外国税額控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額の記載をし、「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを証する書類などを添付して申告する。
祖国に納税しないと・・・ね。
国民視点の韓国電子政府 URLリンク(221.186.83.153)
課税証明書発行してもらいました。第二の祖国である日本からは、控除を受けました。
あれ?ネトゲ用に作成した番号でも申告しちゃったみたい。。。
住民登録番号の偽造はダメよ URLリンク(seoul02.blog100.fc2.com)
「住民登録番号ははじめの5桁が性別と成年月日あとの7桁が出生地の一連番号とチェックデジット(数字が正しいか照合する数字)になっています。」
やばい。スパイ扱いになっちゃう上に2重課税。ということで自己申告して修正します。
韓国より超過納付金が返還されました。
日本も修正申告しないとなぁ。3年間あいてるねぇ・・・めんどうだねぇ
こんな回りくどいことしなくてもよかった時代もありました。
韓国の電子政府サービスにおける偽造・改造問題URLリンク(itpro.nikkeibp.co.jp)