11/09/11 22:28:46.75 P5/PO2g50
通りすがりの草莽人 2009-11-17 14:49 SITE [返信] [編集]
引き続き、調べた結果を報告します。
「「通名」は法的にも有効であり、既に示したように「通名での法人登記」「通名での口座開設」「通名での送金、蓄財」
が可能なため、これを悪用した「脱税行為」は後を絶たない。
この架空口座による脱税行為に加担しているのが、在日韓国商工会議所、在日朝鮮商工会という民族系商工人団
体と蜜月の関係にある、民族系金融機関の朝銀(朝鮮総連の指導を受けている在日本朝鮮信用組合協会に加盟し
ていた朝銀信用組合)、商銀(在日韓国人信用組合協会加盟の信用組合)である。
商工団体が圧力団体として活動し、金融機関がこれを援助する。
持ちつ持たれつの関係で、この4団体が合法、違法を問わず在日に利益誘導しながら共存する構図である。
短絡的に「在日の本国への送金は全額還付される」というような理解であると、これは誤りである。還付などされない
し、控除も受けない。
あくまでこの4団体が協力して「脱税」という「違法行為」を行っているだけである。
「違法行為」をこれらの団体が協力して斡旋し、組織ぐるみで隠蔽しているというのが実態である。
これらの「脱税行為」は国税局によって何度か立件されているものの極めて表面化しにくく、「逆差別問題」によって
踏み込みにくいのが実情である。
また、1967年から「朝鮮総連系在日商工人の貸し金業者であり、『送金王』の異名を持つ具次龍」の巨額な脱税に
対しての朝銀の前身である同和信用組合への国税局による強制捜査をきっかけに、「朝鮮商工会による税務署、
国税局に対する度重なる暴力的抗議」が開始された。
これに屈する形で、1976年には朝鮮総連と国税局との間に「5項目合意」が結ばれた。これが今日の在日に対する
「税制優遇」や在日による「脱税の横行」の原因となっている。
1)朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2)定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
3)学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4)経済活動のための第三国(朝鮮のこと)旅行の費用は、損金として認める。
5)裁判中の諸案件は協議して解決する。
以上が合意内容であり、これは現在も尚、有効である。