11/09/08 14:56:02.00 UkSnaa/J0
>>289
同じ武田氏の本にこんなことも書いてありますよ。
「....それとともに、皇族に関して世間の顰蹙をかうことが時折起こっているが、
皇室典範第11条2項の『やむを得ない特別の自由があるとき』の皇族除籍例の解釈は、もっと論議されて良いと思う。
この意味では、旧皇室典範大52条は実に明快であった。
『皇族其ノ品位ヲ辱ルノ所行アリ、又ハ皇室ニ対忠順ヲ欠クトキハ、勅旨ヲ以テ之ヲ懲戒シ其ノ重キ者ハ皇族特権ノ一部又ハ全部ヲ停止シ若ハ剥奪スヘシ』.....」