11/09/08 23:47:08.99 b0XbMMtT0
こんばんは。ゆりかごから墓場まで省の人間です。
しばらく、居眠り中のため、寝言と聞いてください。
役所に電話するときは、質問を装ってください。
質問にならば丁寧に答えます。
たとえば、>>432の例で国税庁に凸した場合。
①会社Aが会社Bに対価性が無い品物を提供した(つまりタダであげた場合)場合、
会社Aは品物を損金として扱えるか?(答えはNo.寄付に当たる)
②会社Bがタダでもらった品物を従業員に配った場合、従業員の所得として扱うべきか。
③最後に、実は~に似たような話があるらしいですよ。と告げ口をする。