11/09/06 22:50:51.96 UQJEBeVd0
>>631
公共の利害に関する事実にあたる場合は、
事実を指摘しても問題無い。(けど訴えられる可能性は否定出来ない)
何が公共の利害の関する事実かについて、
「公衆―不特定または多数人―の批判にさらすことが公共の利益増進に役立つと認められる事実」とか、
「社会一般の多数人の利害に関する事実」とかいわれるが、
他方「単に公衆の興味、好奇心の対象となるに過ぎない事実」ではないとされている。
要は、公衆がその事項について知っていたいと思い、そう思うことが正当である事項が、
公共の利害に関する事実といえよう。
URLリンク(www.mail-journal.com)
日本って、健康被害が危惧される製品を次々と送り出すような会社の商品や
姿勢を問う事が出来る国だと思ってるw